●地震の保険●地震保険「地震・噴火・津波」を補償する保険です。 地震による倒壊、火災については「地震保険」が必要です。 ・地震による火災は、火災保険では補償されません。地震保険が必要となります。 ・地震によって隣の家で火災が発生!。その延焼で自分の家が燃えてしまった場合、自分の家の火災保険では保険金はでません。延焼の原因→隣の家の火災→隣の家の火災の原因→地震となり、元々の原因が地震となるからです。 ・地震で停電、後日、通電した時に火花などが出て火災(いわゆる通電火災)も火災保険では補償されず、地震保険による補償となります。そもそも地震がなければ火災は起こらなかったとなるからです。 【加入のポイント】 単独では契約できません。火災保険とセットで入ります。 (火災保険には入っているが、地震保険は入っていないという方も、途中から地震保険をセットすることもできます。) 建物と家財は別々に契約します。契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内です。つまり、家を建て直す十分な保険金を得ることはできません。半分までとなります。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。 →地震保険は、地震保険の法律にもあるように、被災後の当座の資金援助を目的としているため、半分までかけられればよいとしています。そもそも家の建て直すまでの金額補償するものではないという考え方です。(考え方はこうですが、実際にもらった保険金を何に使うかは自由です。)そもそも地震は一度に甚大な被害をもたらすため、フルカバーは難しいということも背景にあるようです。 保険料は所在地(全国を4区分)と建物の構造(木・鉄造の2区分)により決まります。建物の耐震性能に応じた割引制度(10%~30%)もあります。保険料の試算がこちらでできます。→http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jishin_03.html 公共性の高い保険のため、どの損保で加入しても保険料や補償内容は同じです。国のバックアップもある保険です。損保会社の利益もありません。損保は、この保険を売っても儲かりません。 【地震保険まめちしき】 地震は一度に甚大な被害をもたらし、予測も難しいため、そもそも保険の対象とすることは難しいとされていました。 ところが、1964年に新潟地震が発生、その時の大蔵大臣・田中角栄さん(後の首相)が、自分の地元の新潟が大変だ~なんとかせなあかん。よっしゃよっしゃ、保険会社でなんとかしろっていうような感じで、地震保険ができたというようなことがあるようです。 ●火災保険 火災保険では地震は対象外となっています。地震が原因で起こった火災も対象外です。地震が起こり、隣の家で火災が起こり、その延焼で自分の家が焼けた場合も原因は地震となりますので、火災保険では保険金は出ません。 ただし、火災保険では地震により火災となり発生した臨時の費用に対して、一定の条件で「地震火災費用保険金」が3百万円限度で出ますので、地震により火災となった場合には保険会社に確認してみましょう。 ●自動車保険 車両保険に「地震・噴火・津波危険「車両損害」担保特約」を付けていれば、保険金が出ます。 一般の車両保険では付いていないと思います。 ●傷害保険 「天災危険担保特約」を付けていれば保険金が出ます。 <参考1>保険と共済 保険と共済の違いは以下のとおり。 ○損害保険会社「地震保険」 火災保険の契約金額の30%~50%で加入。 建物の耐震性能に応じた割引制度(10%~30%)もある。 ○JA共済 自然災害、地震による損害や傷害を保障するセット商品。 地震は火災共済金額の50%まで保障。 満期金が受け取れる積立タイプ。 ○全労災 火災共済の同額でセット、再取得価額で保障する。 地震による焼損害で、損害額100万円以上の場合、最高1,020万円の共済金が出る。 <参考2>国や県から受けられる主な支援策 ------------------------------------ (主な認定基準) (生活再建支援) (応急修理制度) ------------------------------------ 全壊: 最大400万円 なし 延べ床面積の70%以上が損壊 (国300万円) (県100万円) ------------------------------------ 大規模半壊: 最大200万円 最大160万円 延べ床面積の50%以上70% (国100万円) (国160万円) 未満が損壊 (県100万円) (県100万円) 構造上、主要な部分を含む大規 模な補修が必要 ------------------------------------ 半壊: 最大50万円 最大110万円 延べ床面積の50%以上70% (県50万円) (国60万円) 未満が損壊 (県50万円) ------------------------------------ 一部損壊: なし なし 損害割合が20%未満 ------------------------------------ *災害救助法に基づく応急処理制度は、仮設住宅に入居しないことが前提。 大規模半壊でも仮設住宅を利用すると、自宅補修の支援は最大100万円となる。 また、所得や家族構成で支援額は異なる。 *災害救助法:災害に伴う応急的な被災者支援が狙いで、1947年に制定された。 仮設住宅設置、被災者の当面の暮らしに必要な食料品、衣類などに関し、市町村が支出した費用の全額を都道府県が賄い、 国は通常、その半額を補てんする。 |